環境アセスメント学会役員選挙に関する規定


(目的)
第1条  環境アセスメント学会規約(以下「規約」という)第12条に基づき、会長、理事及び監事(以下この規定では「役員」という)の選挙について必要な事項を定めるためにこの規定を定める。

(被選挙資格)
第2条  役員は、規約第12条に定めるところにより、正会員の中から選出される。

(選挙資格)
第3条  役員は、総会で選出する場合を除き、投票で投票期間開始日の60日前に在籍する正会員によって選出する。ただし、当該選挙資格者が、投票期間の最終日において、正会員の資格を喪失した場合は、この者の投票を無効とする。

(選挙の実施責任主体)
第4条  役員の選挙は、理事会によって選出された委員によって構成される環境アセスメント学会役員選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という)によって実施し、理事会がその責任を負う。
A 選挙管理委員会は、5名の委員によって組織され、委員の互選によってその委員長を定める。
B 理事会は、選挙の公示の1ヶ月前までに第1項の委員を選出しなければならない。
C 選挙管理委員会の委員が、会長または監事の候補者となった場合は、理事会に申し出て、代わる者の選出を求めなければならない。

(選挙の公示)
第5条  選挙管理委員会は、投票期間最終日の60日前までに、第3条に基づき、選挙資格のある正会員に対して、選挙を実施すること、その投票期間及び開票日並びに選挙を通信で実施し及び立候補者を対象に実施するときはその旨その他の必要な事項を公示しなければならない。
A 選挙を規約第17条の総会で行う場合は、規約第20条第2項の総会の招集通知への記載によって、前項の公示に変えることができる。

(会長の選挙)
第6条  会長の選挙は、原則として、第3条の選挙資格者の通信投票によって行う。ただし、緊急やむをえない場合は、総会における選挙によることができる。

(会長選挙の候補者の選出)
第7条  前項の会長の選挙は、次の各号のいずれかに該当する候補者について実施する。
1  正会員のうち、自ら候補者として届け出た者
2  正会員5名以上が本人の同意を得て推薦し、候補者として届け出た者
A 前項各号の候補者の届出は、選挙管理委員会に対して行うものとする。
B 前項の届出は、選挙管理委員会が定めた期日までに行わなければならない。

(通信投票による会長選挙の実施)
第8条  選挙管理委員会は、投票期間最終日の30日前までに、前条によって確定した会長選挙候補者の氏名、所属、略歴及び所信を付した書面を、投票用紙とともに選挙資格者に送付しなければならない。この場合において、候補者についての前条第1項各号の区分は、これを示さず、候補者を五十音順に配列して書面を作成するものとする。
A 通信投票による選挙は、選挙管理委員会が定める期間とし、期間の末日までに選挙管理委員会に到達した投票用紙による投票を有効投票とする。
B 選挙管理委員会は、前項の期間を遅くとも総会の30日前までとしなければならない。
C 投票用紙は、投票者の氏名が明らかにされない封筒に封入され、かつその封筒を投票者の指名が明らかにされる封筒の中に封入される方法で送付されることを要するものとする。選挙管理委員会は、開票にあたっては、まず投票者が選挙資格ある者であることを確認したのち、投票者が明らかにならない方法で、開票にあたらなければならない。

(通信投票による会長の確定)
第9条  選挙管理委員会は、開票事務が終了した後、遅滞なく、理事会に開票の結果を報告しなければならない。
A 通信投票で有効投票総数のうち上位の得票を得た者をもって、会長選挙の当選者とし、理事会はこの結果を総会に報告してその承認を得なければならない。ただし、通信投票の候補者が2名を下回るときは、有効投票の過半数を得なければ当選者とすることができない。
B 前項但書の規定の適用をうけその他の事情で、当選者を確定できないときは、再度選挙を行うものとする。この場合、第6条但書の規定の適用を妨げない。

(理事の選挙)
第10条  理事の選挙は、会長を除く理事定数の半数以上で、理事会の定める員数の理事について、正会員のうちから第3条の選挙資格者による通信投票によって行い、その余の理事については、理事会が通信投票の結果選出される理事の専門分野、地域その他の事情を勘案して推薦する候補者について、総会において行う。

(通信投票による理事選挙の実施等)
第11条  第8条及び第9条の規定は、理事の通信投票による選挙についてこれを準用する。ただし、第8条第1項の「前条によって確定した会長選挙候補者の氏名、所属、略歴及び所信を付した書面」はこれを「正会員の氏名、所属を記した書面」と読み替え、また、第9条第2項但書及び同条第3項はこれを準用しない。

(監事の選挙)
第12条  監事の選挙は、理事会が正会員のうちから推薦する候補者について、正会員の通信投票でこれを行う。ただし、その補充選挙その他やむをえない場合は、総会で選挙を行うことができる。

(通信投票による監事の選挙)
第13条  第8条及び第9条の規定は、監事の通信投票による選挙にこれを準用する。ただし、第8条第1項の「前条によって確定した会長選挙候補者の氏名、所属、略歴及び所信を付した書面」はこれを「候補者の氏名、所属を記した書面」と読み替え、また、第9条第2項但書及び同条第3項の準用については前条と同様とする。

(委任)
第14条  この規定に定めない選挙の実施に関する事項は、選挙管理委員会が定める。

(規定の改正)
第15条  この規定の改正は、理事会の議決により、総会の承認を得てこれを行う。

付則
1 この規定は、2003年10月4日から施行する。
2 2008年4月11日理事会の決議により、2008年5月17日総会の承認を得て一部改正

以上